博士課程

博士課程及び医学論文博士コースに関する申合せ

Arrangement of Doctoral course and Doctor by dissertation

  1. 医学論文博士コースの取扱いについて
  2. 医学系研究科(医学博士課程)に籍を有しない者の取り扱いについて
  3. 課程を経ない者の博士学位申請における主論文が複数筆頭著者である場合の取り扱いに関する申し合わせ
  4. 研究発表会に関する取り決め
  5. 研究指導計画書に関する申合せ

(課程博士・論文博士共通)

医学論文博士コースの取扱いについて

原 則

 [1] 大阪大学学位規則第5条の論文提出による医学博士の学位授与は,学位規程及び文部省大学学術局長通知「新制大学院における論文提出による医学博士の学位の取り扱いについて」(昭和33年5月6日文大大第339号)による。
 [2] 論文を提出しようとする者は,医学博士課程指導教授の推薦により予め「博士号資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)」で研究歴の審査及び論文資格審査を受け,医学博士課程委員会で認定を受けた後,研究発表会において研究成果を発表しなければならない。

試問
 [1] 試問は筆答又は口頭とし,専攻学術分野(論文内容を含む)についてもこれを行う。
 [2] 試問は専攻を中心とする審査委員会が行う。
 [3] 外国語の試験は次のとおり行う。
  (1)  時期は,原則として年2回行う。
  (2)  試験科目は,英語を課す。(辞書(電子辞書を除く。)持込可。)
  (3)  志願者は所定の願書(教務係にあり)に指導教授の認印を受けて,これを研究科長宛に提出する。
  (4)  答案は,出題委員がこれを採点し,合否の決定は課程委員会の議を経て,研究科委員会で行う。

※研究歴審査、資格審査,研究発表会及び論文審査については、「 博士学位申請手続きについて(論文博士)」ページ内、医学論文博士学位申請手続に最新版を掲載。

大阪大学大学院医学系研究科(医学博士課程)に籍を有しない者の取り扱いについて

博士課程及び医学論文博士コースに関する申合わせ(抜粋)

1.医学博士課程に籍を有しない者が,学位請求論文を提出しようとする場合は,予め医学博士課程で実施する外国語試験に合格し,原則,課程委員会委員2名の推薦を受けなければならない。
 ただし,課程委員会委員2名の内1名については,大学院教務委員会で審議,承認により,課程委員会委員以外の教授とすることができる。
 外国語試験受験を出願する場合には,所定の願書に所属機関長及び,原則,課程委員会委員1名の推薦書を添付しなければならない。
 ただし,課程委員会委員1名については,大学院教務委員会で審議,承認により,課程委員会委員以外の教授とすることができる。
 なお,この際推薦教授は,指導教授の役割を果たすことができる。

課程を経ない者の博士学位申請における主論文が複数筆頭著者である場合の取り扱いに関する申し合わせ

課程を経ない者の博士学位申請における主論文が複数筆頭著者である場合の取り扱いに関する申し合わせ

研究発表会に関する取り決め

  1. 研究発表の内容が不十分であり,再度発表会を行う必要があるものについては,理由を明らかにした上で判定を「保留」とする。
  2. 内容が著しく劣り,再発表の必要性がないと判定したものは「否」とする。この場合には「否」の理由を明記する。(ただし,「否」の場合でも資格審査委員会にその結果は改めて通知しない。)
  3. 研究発表会の最終判定は,初回に関しては両副査の判定が一致の場合にのみ有効とする。いずれか1名が「保留」あるいは「否」判定の場合には, 協議のうえ,最終判定を行う。一致した結論が出ない場合には結論を「保留」として,再度,発表会を行う。この場合には原則として前回と同じ主査・副査が審 査を行うが,必要に応じて主査が3人目の副査を依頼することも可能である。最終的には主査が副査の意見を取りまとめて判定を行う。
  4. 「保留」の場合,2度目以降の発表会においても発表の内容が再度不十分であれば,「否」とする場合もあるが,改善の見込みがある場合には判定を再度「保留」し,繰り返し発表会を行うことができる。

(平成13年7月13日 大学院教務委員会了承)

連携大学院等の取扱い

1.学生の取扱いについて

[1]学生は博士課程修了に必要な単位は、原則として本学において修得する。
・修得単位数は、30単位以上とする。
[2]学生は学位論文作成に必要な研究指導を連携大学院が設置されている各研究機関で受ける。
[3]その他、研究指導等は副指導教員の指示を受ける。

2.連携大学院担当教員について

[1]学生の指導について
・連携大学院担当教員は「教育研究に対する連携・協力に関する協定書」に基づき学生を指導する。

[2]医学博士課程委員会の参画等について
・教授会への参画はオブザーバーとする。

[3]学位論文の審査について
・連携大学院担当教授には所属学生(課程博士)の本審査時の主査説明を認める。
・連携大学院担当教授は学位論文の副査になることができる。
(研究科委員会 平成15年5月29日 承認)
(研究科委員会 平成20年8月 7日 承認)
(医学博士課程委員会 平成30年12月13日 承認)

寄附講座(期限付)の取扱い

1.学生の取扱いについて

1. 寄附講座担当教員は、研究生および特別研究学生の研究指導を行うことができる。

2. 寄附講座担当教授は、副指導教授の了解に基づき、修士課程および博士課程の学生の学位論文作成に必要な研究指導を行うことができ、当該講座に学生を所属させることができる。

3. 寄附講座担当教授は、副指導教授の了解に基づき、修士課程および博士課程の学生の修了に必要な単位を与えることができる。

2.寄附講座担当教員について

1.授業科目の一部を担当することができる。

2.医学博士課程委員会へ、オブザーバーとして参加することができる。

3.学位論文の審査について
(修士課程)
・ 寄附講座の設置期限内に審査が終了する学位論文について、学生の主査、副査となることができる。
(博士課程)
・ 所属学生の本審査時の主査説明を認める。
・ 寄附講座の設置期限内に本審査が終了する学位論文について、副査となることができる。
(研究科委員会 平成18年4月13日承認)
(医学博士課程委員会 平成30年12月13日承認)

特任教員(期限付)の取扱いについて

1.学生の教育および研究指導について

1.特任教員は、授業科目の一部を担当することができる。

2.特任教授は、副指導教授の了解に基づき、修士課程および博士課程の学生の学位論文作成に必要な研究指導を行うことができる。

2.学位審査について

1.特任教授の任期内に審査が終了する学位論文について、主査、副査となることができる。
2.特任教授が研究指導を行った博士課程の学生の学位論文について、本審査時の主査説明を認める。

3.その他

特任教授は、医学博士課程委員会へオブザーバーとして参加することができる。
(研究科委員会承認:平成18年6月8日)
(医学博士課程委員会承認:平成30年12月13日)

独立准教授の取扱いについて

この申し合わせは、大阪大学医学系研究科において設置している「独立准教授」に適用する。

1.学生の教育および研究指導について

1.授業科目の一部を担当することができる。

2.研究生および特別研究学生の研究指導を行うことができる。

3.副指導教授の了解に基づき、修士課程および博士課程の学生の学位論文作成に必要な研究指導を行うことができ、当該講座に学生を直接所属させることができる。

4.副指導教授の了解に基づき、修士課程および博士課程の学生の修了に必要な単位を与えることができる。

2.学位審査について

1.当該講座の設置期限内に審査が終了する修士課程および博士課程の学位論文について、主査、副査となることができる。

2.研究指導を行った博士課程の学位論文について、本審査時の主査説明を認める。

3.その他

医学博士課程委員会へオブザーバーとして参加することができる。

(研究科委員会 平成19年6月14日承認)
(研究科委員会 平成21年2月 9日承認)
(医学博士課程委員会 平成30年12月13日承認)

招へい教授の取扱い

1.学生の教育および研究指導について

1.招へい教授は、授業科目の一部を担当することができる。

2.招へい教授は、副指導教授の了解に基づき、修士課程および博士課程の学生の学位論文作成に必要な研究指導を行うことができる。

2.学位審査について

1.招へい教授の任期内に審査が終了する学位論文について、主査、副査となることができる。

2.招へい教授が研究指導を行った博士課程の学生の学位論文について、本審査時の主査説明を認める。

3.その他

招へい教授は、医学博士課程委員会へオブザーバーとして参加することができる。

(※連携大学院の招へい教授については、別途「連携大学院等の取扱い」による)

(研究科委員会 平成20年12月11日承認)
(医学博士課程委員会 平成30年12月13日 承認)

研究指導計画書に関する申合せ

研究指導計画書に関する申合せ(医医)

本申合せの運用について疑義が生じたときは、教務委員会及び課程委員会の議を経て、研究科委員会で決定する。