土佐中・高等学校同窓会関西支部会則


第1条(名称)この会の名称を「土佐中・高等学校同窓会関西支部」という。

第2条(事務局)この会は、事務局を大阪府内に置く。

第3条(目的)この会は、会員相互の親睦と、各自の向上発展を図り、あわせて母校の発展に貢献することを目的とする。

第4条(会員)この会の会員は、土佐中学校・高等学校卒業者か、中途退学および転校者ならびに母校の縁故者で、関西地区在住者をもって会員とする。ただし、本人の申し出があれば地域は限定しない。

第5条(役員)この会に次の各号の役員を置く。
(1)支部長1名(2)副支部長2名以内(3)幹事長1名(4)副幹事長2名以内(5)事務局長1名(6)幹事相当名。幹事には、各学年別の担当または年代層区分による幹事などを置くことができる。(7)会計1名(8)会計監査2名(9)顧問若干名

第6条(役員の選出)役員は、次の各号により決定する。
(1)支部長・副支部長・幹事長・蔓麟・会計・会計監査は会員の互選によリ選出し・総会で決定する。(2)幹事は、支部長・副支部長・幹事長・憂燃・事務局長の協議によリ選出し・総会で報告する。(3)顧問および事務局長は、支部長が委嘱する。

第7条(会務)役員は、次の各号の会務を司る。
(1)支部長は、この会を代表し、会務を総理する。(2)副支部長・幹事長・副幹事長は支部長を補佐し、役員を代表して各階層の意向をこの会に反映する。(3)幹事は、広く各階層の意向を反映し、この会の運営に参画する。(4)会計は、この会の経理を担当し、総会に決算を報告する。(5)会計監査は、この会の会計が適正に行われているかどうかを監査し、総会にその結果を報告する。(6)顧問は、この会に関する事項について、支部長から相談を受ける。

第8条(役員の任期)2年とする。ただし、再任をさまたげない。

第9条(総会)総会は、支部長が毎年1回(原則)招集し、次の各号の事項を審議する。
(1)事業報告および決算報告(2)監査報告(3)事業計画(4)役員の決定(5)その他必要と認めた事項総会の議決は、出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。

第10条(会議)役員会は、支部長が必要と認めたとき招集し、必要な事項を審議する。2.役員会の議決は、出席着の2分の1以上の同意を必要とする。

第11条(会計)この会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。2.この会の会費は、年間一口1,000円以上とする。3.この会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもって充てる。4.ただし、親睦会を兼ねた総会の経費は、当日会費をもってこれに充てる。

第12条(会則の改正)この会則は、総会の議決によって改正することができる。

【附則】1.この会則は、平成10年1月31日から施行する。

《当支部事務局所在地並びに支部長等》
◎事務局所在地〒596−0006岸和田市春木若松町5の7
中山耳鼻咽喉科・気管食道科内「土佐中・高校同窓会関西支部事務局」事務局長:中山眞知子


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