近畿精神神経学会会則
近畿精神神経学会会則
第1章 名称と事務局
第1条(名称) 本会は近畿精神神経学会と称する。
第2条(事務局)本会の事務局を大阪大学大学院・医学系研究科・精神医学教室内に置く。
第2章 目的と事業
第3条(目的) 本会は近畿地区の精神医学・医療の発展に寄与すると共に、会員間の情報交換を図ることを目的とする。
第4条(事業) 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 関連領域の機関、団体との交流
(3) その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
第5条(資格・入会) 精神科・神経科その他関連領域の専門家で、この会の目的に賛同し、
学術集会に参加し、参加費を納めた者とする。
第6条 (参加費) 本会会員および役員の参加費は内規にて定める。
第4章 役 員
第7条(役員の種別、員数) 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
世話人 12名
幹 事 2名
監 事 2名
評議員 150名程度
第8条(役員の選出)役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長は、世話人会の議を経て、評議員会において選出する。
(2) 幹事ならびに監事は、世話人会の議を経て、評議員会の承認を得る。
(3) 評議員は、世話人会で推薦し、評議員会で決定する。
第9条(役員の任期) 会長および会長が推薦する幹事の任期は前回の学術集会開催日の翌日から担当する学術集会開催日とする。その他の役員の任期は3年とするが、重任・再任を妨げない。
第10条(役員の職務) 会長は会を代表し、会務を統括する。世話人は世話人会を組織し、庶務、会計、学術集会、その他の事業について審議する。幹事は本会事業の執行にあたる。監事は経理を監査する。評議員は本会の運営に関わる重要な事項について審議する。
第5章 会 議
第11条(会議の種類) 会議は、世話人会と評議員会とする。
第12条(会議の開催と召集) 評議員会は学術集会にあわせて会長が招集する。世話人会は必要に応じ会長が招集する。
第13条(評議員会) 評議員会は次の事項を審議・決定する。議決には出席者の過半数を必
要とする。
(1) 本会の目的を遂行するための事業に関する事項
(2) 会計に関する事項
(3) その他重要な事項
第14条(世話人会) 世話人会は会長が招集し、本会の庶務、会計、研究発表会、その他の
事業を審議する。世話人会の成立には構成員の過半数の出席を必要とし、議決には出席者の過半数の賛成を必要とする。
第6章 資産と会計
第15条(資産の構成) 本会の資産は次のものから構成される。
(ア) 参加費
(イ) 寄附金および助成金
(ウ) 資産から生ずる果実
(エ) その他の収入
第16条(経費の支弁) 本会の経費は資産をもって支弁する。
第17条(会計年度および管理) 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、資産の管理責任者は会長とする。
第7章 会則の変更
第18条 (会則の変更) 本会会則の変更は、世話人会の議を経て、評議員会での議決を要する。
第8章 附 則
第19条 本会則に定める以外の細部は内規に従う。
内規は世話人会の議を経て評議員会にて決定する。
第20条 本会則は平成15年1月1日から施行する。
本会則は平成18年7月29日に一部改訂を行った。