専門委員会規程

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大阪大学医学部附属病院における遺体を用いた手術手技研修に関する専門委員会規程

(目的及び設置)
第1条 大阪大学医学部附属病院に、臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドライン(平成24年4月日本外科学会・日本解剖学会公表)に基づき、遺体を用いた手術手技研修(以下「手術手技研修」という。)を管理するため、大阪大学医学部附属病院における遺体を用いた手術手技研修に関する専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1)手術手技研修の実施内容に関すること。
 (2)手術手技研修の運営経費に関すること。
 (3)手術手技研修の利益相反に関すること。
 (4)その他手術手技研修に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
 (1)大学院医学系研究科で解剖学を担当する教員 若干名
 (2)診療科及び中央診療施設の教員 若干名
 (3)卒後教育開発センター長
 (4)その他病院長が必要と認めた者
2委員は、病院長が委嘱する。
3第1項第1号、第2号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育研究支援課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成31年1月1日から施行する。

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