研究実施中の定期報告
定期報告の際の注意点について
認定臨床研究審査委員会に定期報告を行う際は、事前に全ての実施医療機関で、利益相反状況の確認を行ってください。
※臨床研究法の改正により、「利益相反管理様式」が変更されております。
※当院の場合は事前に利益相反委員会へ利益相反状況報告書の提出が必要です。
研究実施中の定期報告
- 統括管理者は、臨床研究の実施状況・疾病等の発生状況について、実施計画を厚生労働大臣に提出した日から1年毎に報告しなければならないと定められています。
統括管理者は、①認定臨床研究審査委員会に報告し、速やかにその旨を研究責任医師に通知し、この場合において、②当該研究責任医師は、速やかにその内容を実施医療機関の管理者に報告をしてください。③認定臨床研究審査委員会が意見を述べた日から起算して1月以内に厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。
- ①認定臨床研究審査委員会への定期報告事項 【報告事項】
- 臨床研究に参加した対象者の数
- 臨床研究に係る疾病等の発生状況及びその後の経過
- 省令又は研究計画書に対する不適合の発生状況及びその後の対応
- 安全性及び科学的妥当性についての評価
- 管理が必要な利益相反の関与に関する事項
- 【報告時期】
- 実施計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して1年ごとに、当該期間満了後2ヵ月以内
- ②実施医療機関の管理者への定期報告
統括管理者より認定臨床研究審査委員会に報告がされ責任医師に通知がなされた場合、当該研究責任医師は、速やかに当該実施医療機関の管理者に報告する。
- ③厚生労働大臣への定期報告事項 【報告時期】
- 実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会の名称
- 当該委員会による研究継続の適否
- 臨床研究に参加した対象者の数
- 【報告時期】
- 認定臨床研究審査委員会が意見を述べた日から起算して1ヵ月以内に厚生労働大臣に報告
大阪大学臨床研究審査委員会にて審査を受ける場合の定期報告
定期報告の提出書類
- 定期報告書 統一書式5 ※申請システムで入力 もしくは添付
- 別紙様式3 定期報告書 ※jRCTで入力後、一時保存したPDFファイルを提出
- 定期報告書 別紙(疾病等に関する報告) ※雛形は事務局までお問い合わせください。
-
利益相反について
※変更がない場合
阪大CRB書式2(書式は事務局までお問合せください。)
※変更がある場合
定期報告には阪大CRB書式2を提出し、別途変更申請にて変更された様式A・Eを提出すること (書式は事務局までお問合せください。) - その他必要書類
大阪大学臨床研究審査委員会で審査
提出された資料に基づき、継続の適否を審査する。
問い合わせ窓口
〒565-0871
大阪府吹田市山田丘2番2号
最先端医療イノベーションセンター棟4階
大阪大学医学部附属病院
未来医療開発部
被験者保護室
認定委員会担当
TEL:06-6210-8270
大阪府吹田市山田丘2番2号
最先端医療イノベーションセンター棟4階
大阪大学医学部附属病院
未来医療開発部
被験者保護室
認定委員会担当
TEL:06-6210-8270









