研究実施中に、重篤な疾病等が発生したとき:疾病等報告
疾病等・不具合報告
研究責任医師は、臨床研究の実施に起因するものと疑われる疾病等の発生を知ったときは、実施医療機関の管理者に報告した上で、厚生労働大臣並びに認定臨床研究審査委員会へ報告することが義務付けられています。
疾病等の区分により、7日、15日、30日等の報告期限が定められています。詳細はこちらからご確認ください。
認定臨床研究審査委員会への報告
認定臨床研究審査委員会へ疾病等報告を行なう場合は、以下の統一書式をダウンロードし、必要事項を入力して申請システムからご提出ください。法で定められる報告期限を遵守して提出していただきます様お願いいたします。
厚生労働大臣への報告
厚生労働大臣への疾病等報告を行なう場合は、jRCTにアクセスし、必要事項を入力して疾病等報告書(別紙様式2-1, 2-2)を作成してください。
問い合わせ窓口
〒565-0871
大阪府吹田市山田丘2番2号
最先端医療イノベーションセンター棟4階
大阪大学医学部附属病院
未来医療開発部
被験者保護室
認定委員会担当
TEL:06-6210-8270
大阪府吹田市山田丘2番2号
最先端医療イノベーションセンター棟4階
大阪大学医学部附属病院
未来医療開発部
被験者保護室
認定委員会担当
TEL:06-6210-8270
