研究開発者の皆様へ
研究者向けのよくある質問
1. 誰でも診療情報データの提供を申請できますか?
申請できるのは国内外の学術研究機関(非営利機関)と企業等に所属する研究・開発者です。学術研究機関には、国公私立大学及び国公立の公設試験研究機関(独立行政法人、国立研究開発法人を含む)、高等専門学校、公益社団法人及び公益財団法人が含まれます。なお学生が申請者となることはできません。
2. 提供可能な診療情報データの種類や数について教えてください。
「阪大病院データバンク」で利用できる情報についての項をご参照ください。ご希望のデータの種類や数については事前申請にてご相談ください。
3. 「研究」の場合のみ、倫理審査委員会の審査と承認が必要になるのですか?
はい、診療情報データ利用の目的が「研究」の場合は、本申請前に、倫理審査委員会(「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」対応の委員会)の審査を受け、承認を得ることが必要です。申請機関が阪大病院所属の場合は、阪大病院の倫理審査委員会に申請いただき、審査・承認を受けてください。申請機関が阪大病院以外の場合は、その機関の倫理審査委員会の審査・承認を受けてください。倫理審査委員会がない機関は、阪大病院の倫理審査委員会を利用いただくこともできます。
4. 診療情報データセットの費用はどれくらいかかりますか?
利用にかかる費用として、以下の費用がかかります。
①事前申請(コンサルテーション)費用
②情報活用審査委員会審査料
③データセット作成費用、作業料
④データ利用に関する費用
また、アカデミアと企業で費用が異なりますので、阪大病院データバンク事務局にお問い合わせください。
5. 診療情報データセットにかかる費用について、支払い方法はどのようになりますか?
前払いとなります。契約締結後、納入期限までに、大阪大学が指定する銀行口座に振り込んでください。
6. 申請から提供までの所要期間はどれくらいかかりますか?
申請内容と時期によって変動しますが、事前申請→本申請→情報活用審査委員会審査→承認→契約締結→支払い→データセット提供で約4か月です。
7. 診療情報データの提供はどのようにして行われますか?
医療情報部と連携した情報管理グループが、患者さんの同意状況を反映し、同意が得られている患者さんの診療情報を、承認を受けた研究・開発等の提案の要件に従いデータセットとして作成します。個人を特定できる情報の削除、仮名化、個人同定ができないように修正措置を取るなどしたのちにデータセットを提供します。情報提供先の研究機関、企業の情報管理のレベルをチェックし、その情報管理体制に応じて提供方法制限するなどの対策をとります。
8. 研究・開発等の計画は公表されますか?
情報活用審査委員会において承認された研究・開発等の計画については、原則として研究概要を公表いたします。公表可能な範囲、内容については阪大病院データバンク事務局にご相談ください。
9. 診療情報の提供に基づく研究成果を学会や論文で公表したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか?
研究成果を論文等の形で公表するときは、本データが大阪大学の貢献により収集されたことを記載する等、合理的かつ相当な方法で研究成果と大阪大学医学部附属病院データバンク研究についての関係を明示してください。また、公表後30日以内に阪大病院データバンク事務局に通知をお願います。なお、公表にあたって、公表内容と公知の情報の組み合わせにより、本データの本人の同定につながる可能性を充分に検討し、その可能性がある場合には、当該公表前に阪大病院データバンク事務局に連絡をお願いします。
通常は、データ提供者として阪大病院が共著者に入ることはありません。ただし、解析研究等の過程で、本学の研究者が関係した場合は、共著者となる可能性があります。
10. 提供された診療情報に基づき知的財産権が生じた場合、大阪大学側にも権利が生じますか?
いいえ。診療情報の提供を受けて行った研究・開発等の成果から得られた知的財産権について、大阪大学は権利を要求いたしません。