大阪大学 大学院医学系研究科 小児科学
Department of Pediatrics, The University of Osaka Graduate School of Medicine
大阪大学 大学院医学系研究科 小児科学
Department of Pediatrics, The University of Osaka Graduate School of Medicine
大阪大学 大学院医学系研究科 小児科学
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小児科医を目指す方々へ
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小児科学教室へのご寄附のお願い
平素より小児科学教室の運営にご支援・ご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
子どもたちの笑顔につながる取り組みや難病の診断・治療を目指す研究などは大学より支給される運営費交付金や競争的資金に加えて皆様からの奨学寄附金によって進められております。
皆様からの温かいご支援が、小児科学の未来を支える大きな力となりますので、何卒、ご支援・ご協力・ご寄附を賜りますようお願い申し上げます。
なお、ご寄附の方法は大阪大学への所定の様式を用いた振込となります。小児科学教室宛に電話(06-6879-3932)もしくはEメール(jimu[At]ped.med.osaka-u.ac.jp)でご一報いただけましたらご案内させていただきます。また、領収書を用いて国庫に対する寄附に準じた税額控除の適用を受けることができます(寄附金額から2,000円を引いた額が所得から控除されます)。どうぞよろしくお願い申し上げます。
※Eメールは [At] をアットマークに変更しお送りください。
大阪大学小児科学教室
教授 北畠 康司
~小児科学教室への奨学寄附金の方法~
大学当局の承認を得てから振込みいただく形となります。
詳細は小児科学教室宛にご一報いただけましたらご連絡申し上げます。
この奨学寄附金は国庫に対する寄付に準じた税額控除の適用を受けることができ、個人の場合、寄附金額から2,000円を引いた額が所得から控除されます。
連絡先:小児科学教室 診療局長 石田 秀和
電話:06-6879-3932(月曜日~金曜日 午前10時~午後4時)
FAX:06-6879-3939
Eメールアドレス:jimu[At]ped.med.osaka-u.ac.jp
※Eメールは [At] をアットマークに変更しお送りください。
税法上の優遇措置
●税法上の優遇措置について ―個人の場合―
所得税の軽減
大阪大学への寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第二号)として財務大臣から指定されています。具体的には、寄附金の額(当該年分の総所得金額等の40%を限度とする。)から2,000円を除いた額を所得から控除することができます。
住民税の軽減
所得税の軽減に加えて、大阪大学への寄附金を個人住民税の控除対象としている都道府県・市区町村にお住まいの皆様は、住民税についても税額控除の適用を受けることができます。
【個人住民税控除対象の都道府県及び市区町村】
・都道府県:大阪府
・市区町村:大阪市・吹田市・豊中市・茨木市・箕面市
具体的には、寄附金の額(当該年分の総所得金額等の30%を限度とする。)から2,000円を除いた額に対し、以下の率を乗じた額が、翌年の個人住民税額から控除されます。
・大阪市:10%(府民税2%+市民税8%)
・吹田市・豊中市・茨木市・箕面市:10%(府民税4%+市民税6%)
・堺市:2%(府民税のみ)
・上記以外の大阪府下の市町村:4%(府民税のみ)
具体例
吹田市・豊中市・茨木市・箕面市にお住まいの方は、寄附金の額(当該年分の総所得金額等の30%を限度とする。)から2,000円を除いた額に10%(都道府県民税4%・市区町村民税6%)を乗じた額が、翌年の個人住民税から控除されます。
大阪府(個人住民税控除対象外の市町村)にお住まいの方は、寄附金の額(当該年分の総所得金額等の30%を限度とする。)から2,000円を除いた額に4%(都道府県民税)を乗じた額が、翌年の個人住民税から控除されます。
●税法上の優遇措置について ―法人の場合―
大阪大学への寄附金は、法人税法上の指定寄附金(法人税法第37条第3項第二号)として財務大臣から指定されています。具体的には、寄附金の全額を、一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金算入することができます。